世帯構成や収入などに応じて支援額の区分(第1区分〜第IV区分)が決まります。
(多子世帯の場合、所得に関わらず一定額まで授業料・入学金が免除になります。)

扶養する子供の数が3人以上である世帯が対象となります。(住民税上の扶養する子供の数が3人以上いる間、第1子から支援)
授業料・入学金は所得制限なく支援が受けられ、給付型奨学金は所得に応じた支援区分(第I区分~第IV区分)の金額が支給されます。
授業料等減免
上限額まで授業料等の減免が実施されます。
(授業料等減免の上限額(年額)(住民税非課税世帯))
入学金 | 授業料 |
---|---|
約16万円 | 約59万円 |
給付型奨学金
学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置されます。
(給付型奨学金の給付額(年額)(住民税非課税世帯))
自宅生 | 自宅外生 |
---|---|
約32万円 | 約91万円 |
※給付奨学金への申請を行わなかった場合、授業料減免も認定されませんのでご注意ください。
※令和7年度から多子世帯の学生等について、所得制限なく国が定める一定額まで大学等の授業料(上限70万円)の支給が受けられます。
(現金支給ではなく、入学金・授業料等が減免されます。学費全て無償になるわけではありません。)

毎年6月に更新される所得(住民税)情報で区分が判定されるので、例えば高校生のときに申し込んで対象外だった場合も、
進学後(秋以降)に再度申し込むことで支援対象となる可能性があります。
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